当院ではお車でのケガによって負った外傷(むち打ち・捻挫・打撲など)の治療に対応しております。
事故被害者の場合、相手方(加害者)の自賠責保険・任意自動車保険の適用になり殆どの場合は通院・治療費の自己負担は発生しません。
もしもお車でケガに遭ってしまったら状況に応じたアドバイスをいたしますので、まずは当院へご相談下さい。
「そのうち自然に治るだろう…」と勝手な判断をして放置していると、後々に様々な障害を併発したり、辛い思いを続けていく事にもなりかねません。勝手な判断をせず、早め早めの適切な診断・治療を行う事をお勧めします。
直ちに治療が必要なケガは病院を受診。そうでない場合はまず警察の事故処理に立ち会ってください。受診は後日でも保険適用になります。
当院(もしくは病院)にて診断書を発行してもらい、管轄の警察署に提出して下さい。
保険会社へ「トミオカ鍼灸接骨院」で治療する旨を連絡し、承諾を得ます。
症状に合わせて治療を行い、痛みが取れて後遺症の心配がなくなれば治療を終了します。
日常生活における注意事項などもお伝えします。
症状が無くなり、後遺症の心配がないかを確認次第、治療を終了します。保険会社へ連絡すると明細入りの示談内容書が届きます。
相手側(加害者)の自賠責保険の適用となります。
自賠責保険は、ケガ人一名に対して120万円を上限額として支払われます。この限度額には「治療費・慰謝料・休業補償・交通費」が含まれています。限度額を越えた場合、任意保険が適用されますので、治るまで安心して通院して下さい。